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​働き方について、労働環境について。
​一人で悩まず、一緒に解決しましょう。

「賃金を切り下げられた」「突然、解雇に」
「職場環境、悪くなるばかり」「相談相手もいない。どうしよう」
一方的な解雇や雇止め、賃金切下げ、労働条件の見直し、
働き方や労働環境などで悩んでいませんか?
一人で悩まず、ご一緒に解決しましょう。
人間らしく生き・働くために。 働く権利を守るために。
労働組合に入って、一緒にあなたの要求を実現しましょう。
仲間づくりが、要求実現の大きな力になります。

​活動紹介

組合員や職場での要求や悩みを本音で出し合い、自由に話し合う労働組合です。
そのために「一致する要求での団結と対話・共同」を基本に、「みんなで決めてみんなで活動」を大切にして、働く仲間の要求実現をめざしています。

​ユニオン・大阪合同支部(うんゆ・建設一般)とは

ユニオンである大阪合同支部は、建設関連やトラック・バスなどの運輸交通関係で働く仲間を中心に、つくっているユニオン(労働組合)です。
ユニオン・大阪合同支部は、個人加入を原則として、労働者であれば、誰でも、一人でも加入できるユニオンです。
ユニオンは2016年に建設の仲間と一緒になって、企業のワクをこえて働く仲間が団結し、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」を合言葉に活動しています。
労働者は、誰もが「人間らしく生きたい、働きたい」との切実な願いをもっています。
しかし、切実な願いや要求を実現するためには、一人では困難であることを実感しています。
いまこそ、労働組合に加入し、力を合わせることが必要です。
私たちは、みなさんが大阪合同支部に加入することが「人間らしく生き・働く」ための第一歩であることを訴えています。

“要求あるところに団結あり”を合言葉に、声を上げ、足を踏みだすことが求められています。そのために大阪合同支部は、みなさんとご一緒にがんばっていきます。

​人間らしく生き・働くための5つの条件

私たちは、労働者が「人間らしく生き・働く」ためには、5つの条件が必要であると訴えています。
●その第1は、雇用が確保され、不安がないことです。
●第2は、賃金が高く、安定していることです。
●第3は、労働条件が良く、保障されていることです。
●第4は、国や自治体での社会的給付がよく、
 法律や条例が労働者・国民のためになされていることです。
●第5は、民主主義が保障され、会社と労働者が対等の立場で
 

「働く条件」を決めるルールが確立されていることです。
労働組合のない多くの職場では、5つの条件が実現できていません。
それは、会社と労働者が対等の立場で、交渉によって雇用や賃金・労働条件などを決めるルールがなく、会社の一方的な条件で働かされているからです。
対等の立場は、労働組合に加入する以外に手にすることはできません。

​労働組合への加入は : 憲法で保障されています

労働者が労働組合に加入・結成することは、憲法で保障されています。
憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉
その他団体行動をする権利は、これを保障する」と
明記しています。逆に言うと労働者は、自らの生活や権利を守るためには、
労働組合に結集することが必要であることを明らかにしています。

​ユニオン・大阪合同支部(うんゆ・建設一般)の共済制度「ライク共済会」

ユニオン・大阪合同支部の共済制度「ライク共済」は、一般の生命保険・損保保険と違い、利益第一主義ではありません。
だから安い掛け金で大きな保障が可能です。
共済は労働組合の福利厚生活動の一環です。
組合加入の機会に是非、ユニオン・大阪合同支部共済会の「ライク共済」への加入をお勧めします。

ユニオンでは、働く仲間のみなさんから寄せられた質問や意見などにQ&Aとして答えています。
なお、状況によっては、いろいろな解釈が生じる可能性があります。
詳しく聞き知りたい方は、当ユニオンまでご連絡ください。相談は無料です。

会社に就業規則があるのかどうかわかりません。
見たことがありません。 こんなことは許されるのですか?

就業規則は10人以上の事業所では必ず作成し、 労働者がいつでも、自由に見れる様に周知しなければなりません。 就業規則を自由に見ることができない場合は、法律違反です。

うちの会社は残業手当はないと言われ、残業しても残業手当が支払われていません?

1日8時間、週40時間を超えて働いた場合、残業(時間外)手当は 必ず支払わなければなりません(但し、変形労働時間制を採用している場合は要注意)。 また、深夜20時から翌朝の5時までの間に働いた場合は、 深夜の割増手当を支払う義務が生じます。 法定休日(週1日)に働いた場合も割増手当を支払わなければなりません。 残業手当は月60時間までは25%増。 60時間を超えると超えた時間は50%増になります。 深夜手当は25%増。休日出勤の場合は35%増になります。

支払われていない残業手当などは、請求できるのですか?
請求期間はどうなっていますか?

残業手当などの未払い分は、当面、過去3年に遡って請求できます。 3年を過ぎると時効になり、請求しても会社は支払う義務がなくなります。 但し、未払分を書面等で請求すると6カ月間は時効が止まります。 また、退職金の未払いは5年前に遡って請求ができます。

会社が「業績が悪くなった」と言って、賃金や労働条件を一方的カットしてきました。また、「会社が潰れそうだ」との理由で解雇されました。
こんなことは許されますか?

賃金や労働条件を不利益に変更することは、 労働者本人の同意がなければできません(労働契約法8条)。 一方的に変更した場合は、「納得できない」と言って、キッパリと拒否し、 サインしないことが重要です。仮にサインした場合は、 「変更した内容の効力の有効性に異議を留める」と書面で通知することも大切です。

会社の経営危機を理由にした解雇は、 「整理解雇」と言って4つの要件を充たさなければなりません。 ①整理解雇しなければ経営が立ち行かないなど客観的状況あること。 ②解雇しないための回避努力を行ったこと。 ③解雇する場合の選定基準を明確にすること。 ④労働者が理解し、納得できるよう十分な協議をすることが求められています。

「うちみたいな小さな会社には、年次有給休暇はない」と言われました。
ホントですか?

年次有給休暇は、会社の大小に関わりなく、労働者に認められており、 年次有給休暇がないとの言い分は通用しません。 週の働く日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の労働者には、 入社日から6カ月継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した場合10日付与されます。 以後、勤務が1年増すごとに休暇日数が増え、最高で20日付与されます。 但し、パートタイマーなどの短時間勤務者は、 週の働く日数や年間の所定労働日数によって付与日数が異なります。

仕事中にケガをしました。会社は「うちは労災保険に加入していない。
社会保険で治療してくれ」と言ってきました。こんなことは許されますか?

仕事中(業務上)にケガをした場合、労災保険に加入していないなどと言って、 労災扱いにしないことは、「労災隠し」で違法です。 たとえ一人だけの雇用でも、仕事中にケガをすれば労災が適用されます。

賃金や労働条件、人間関係などから「会社を辞めたい(退職)」と申し入れたが、「代わりの人を探して来い。そうでなければ辞めさせない」「いま退職するのであれば損害賠償を請求する」「会社を辞めるのであれば事故代を賃金から差し引く」などと言って、辞めさせてくれません。どうしたら、いいですか?

雇用契約解除し、辞めることは労働者の自由です。 いろいろな条件をつけて辞めさせないことは違法です。会社を辞める場合は、 「退職します」と書面で意思表示することです。意思表示しても辞めさせてくれない場合は、 また、辞めることを言いにくい場合は、ユニオンに相談してください。 但し、雇用契約期間を定めていた場合に辞めることは注意が必要です。

歩合給で働いています。会社は、売上額から高速代を引いて歩合給を計算し支払ってきています。高速代は、会社が負担するべきものであり、売上から高速代を引くことは納得できません。

売上から高速代を引いて歩合給を計算することは正しくありません。 高速代は本来会社が負担すべきものであり、運転手が無理して売上げした額から 高速代を引くことは、認めることができません。 歩合で働いている場合、月間いくら売上げたのかを運転手に知らせていない会社が、 ほとんどです。運転手は、高速代の負担を逃れるため、 高速道路を使用せずに一般道を走り、結果的に長時間労働になり、 事故につながる危険が大きくなります。就業規則(給与規定)が どうなっているかを確かめることが必要です。

女性労働者は「会社の管理職の方から『ホテルに行かないか』とセクハラ行為がやられたことから精神的にしんどくなり、会社に出勤できなくなりました」との相談がありました。
組合は、会社に対して「管理職の言動はセクハラ以外のないものでもない。会社の管理責任がある」と指摘し、会社に出勤できないことから賃金相当分の支払いと謝罪することを要求し、団体交渉を申し入れました。
結果、会社は管理責任を認め、女性労働者に謝罪して、それ相当のお金を支払ってきました。

性的な嫌がらせや不快な性的言動のことです。体に触れる、性的な話をする、あるいは尋ねる、その人の性的なことを他人に話すなど、受けた人や見聞きした人が不快に思う行為のことです。

上司など優越的な立場にある人が、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、それを受けた人が仕事をしづらくなるような言動をすることです。暴言や暴力、仲間外しや仕事をさせない、プライバシーの侵害や、できない仕事を無理にさせる、などの行為のことです。

タクシー会社に入社する際、2年間働くことを条件に、25万円が貸付金として一方的与えられました。
入社した労働者は、会社のやり方が不満なことから5カ月で退職しました。
ところが会社は、「入社時に貸したお金を全額返済せよ」と、言いがかりをつけてきましたが、組合が団体交渉を申し入れを行い、「借りた覚えはない。入社時に2年間働くこと強要し、働かなかった場合、25万円の返済を求めることは、労働基準法に違反する」と指摘したところ会社は、25万円を返さなくてもいいと約束しました。

運輸会社は、仕事中に車両事故を起こしたのは、注意を怠った運転手の責任であると決めつけ、毎月の賃金から事故弁償代として2万円を一方的に引いている。納得できないとの相談がありました。
組合は、「事故弁償金を運転手本人との了解なしに、毎月の賃金から一方的に引くことは労働基準法第24条違反である。会社は、運転手に長時間労働を強要するなどの違反行為を行いながら、事故を起こした運転手から弁償金を取ることは、二重・三重の不当な行為である」と指摘し、いままで賃金から引いた事故弁償金を支払わせるとともに、毎月の事故弁償金を引くことを止めさせることができました。
運転手の仲間は、「組合のおかげで事故弁償金を支払わなくてもいいようになった。一人では何もできなかった」と喜んでいます。

週の労働時間が20時間以上の労働者が3年働いて退職しました。
会社が雇用保険に加入していなかったため、失業手当をもらうことができないと相談がありました。
組合は、会社に雇用保険に加入していないことは違法であるとして、過去2年に遡って加入させ、無事に失業手当をもらうことができました。

バス運転手として勤務している仲間は、1年ごとの有期雇用契約で働いていました。
1年ごとの契約更新が5回行われたことから仲間は、無期雇用契約への転換を申し入れました。会社は仲間の申し入れを認め、1年の有期雇用から「期間の定めのない無期雇用契約」に変更してきました。
無期雇用契約に変更されたことから仲間は、安心して仕事ができると喜びの声をあげています。

以下のようなことがあれば、お気軽にご相談ください

●社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していますか?
●定年後の再雇用が保障されていますか?
●正社員と非正規社員が同じ賃金や労働条件になっていますか?

要求内容や実績、要求実現にむけた課題や活動、仲間づくりなど最新の情報を毎週公開しています。

​組合員の方のみ閲覧できます。

2024年9月16日

NO599

●建交労大阪府本部第26回定期大会
 ・・・2025年度運動方針を決定:新役員を選出・・・
 ・・・要求をかかげ闘いを:前村委員長あいさつ・・・
●シリーズ・闘う世界の労働者
 ・・・サムスン電子・インド工場でストライキ・・・
●ユニバーサル・ラボは組合員への恫喝の責任をとれ
●ラボの不当労働行為事件・民法協総会特集号で紹介

2024年9月8日

NO598

●支部機関紙が優秀賞をいただきました
 ・・・建交労第26回定期大会で表彰される・・・
 ・・・よかった。うれしいとの喜びの声・・・
●大阪からすべての権利侵害・解雇をなくそう
 ・・・大阪争議団共闘会議が裁判所前宣伝行動・・・
●シリーズ・闘う世界の労働者
 ・・・タクシー運転手がスト・インドネシア・・・

2024年9月2日

NO597

●ホームページをリニューアルしました
 ・・・仲間たちの期待に応え・新たな前進に向け・・・
●シリーズ・闘う世界の労働者
 ・・・医師100万人・24時間スト・女性研修医レイプ殺人に抗議・・・
●そよかぜ運輸の不当労働行為救済申立事件
 ・・・労働員会が争点を明示・第2回調査・・・

​アクセス

組織名 ユニオン・大阪合同支部(うんゆ・建設一般)

所在地 〒530-0034 大阪府大阪市北区錦町2-2 国労大阪会館2階
TEL     06-6355-2905
FAX     06-4800-8136
E-mail osaka@unyu-ippan.com

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